
Hunters Base Hokkaido
Hunters Base Hokkaido会則
<名称>
第一条 本会は、Hunters Base Hokkaidoと称する。
<事務局>
第二条 本会は札幌市を拠点に活動を行い、事務局住所は札幌市西区発寒13条3丁目7-57(オレンジロード)に置くものとする。
<目的>
第三条 本会は、狩猟知識の普及及び狩猟道徳の向上を通じて、会員相互の親睦を図り、
狩猟の健全な発展に寄与し質の高いハンターの育成を行うことを目的とする。
<事業>
第四条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.適正な狩猟、狩猟事故の防止及び野生鳥獣の保護繁殖の活動。
2.狩猟に関する研修会、講演会、展覧会、親睦会、射撃会、等の活動。
3.その他本会の目的を達成するため必要な事業。
<会員及び入会>
第五条 会員は、次の各号のいずれかに該当し、本会の目的に賛同して入会した個人とする。
1.狩猟免許取得者もしくはそれを取得しようとしている者。
2.銃砲の所持許可を取得もしくはそれを取得しようとしている者。
3.その他、本会の運営及び目的を十分に理解していると認められる者。
4.全ての入会希望者は、会長あるいは会長が任命した会員が、面接等を行い、会員としての資質を確認するものとする。
5.猟歴が10年以上の申込者に関しては、若手育成を積極的に行っていただける方に限り、入会の受付を行う。
6.連絡手段として「line」を使用できる者。
7.会員の紹介による入会はその会員が責任を持ち、積極的にサポートする事を前提とする。
<会費>
第六条 本会の会費は、前年度の活動実績を元に定める。
1.会費は年会費とし、毎年4月を開始月とする。
2.会費は銀行振り込みもしくは会計役員に手渡しとし、会員が既に納付した会費はこれを返還しない。
3.会費の使用報告及び決算報告は実施しない。
4. イベントの助成金、及び運営会議室のレンタル代を主な用途とする。
<会員の資格喪失>
第七条 会員は次の各号のいずれかに該当した場合、その資格を失う。
1.退会したとき。
2.年会費の納付を怠ったとき。
3.除名されたとき。
4.会員でなくなったものは、本会の財産に関するいっさいの請求ができないものとする。
<除名>
第八条 会員は次の各号のいずれかに該当した場合、全役員の総意により、これを除名する。
1.本会の規則に違反したとき。
2.本会の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき。
3.その他会員としてふさわしくない行為をしたとき。
4.長期にわたり会の活動への積極的な参加の意思が認められないとき。
<役員>
第九条 本会には、次の役員を置く。
1.会長1名
2.副会長1名もしくは2名
3.事務局役員2~4名
4.他狩猟団体に所属する会員は役員に選任することはできない。
5.銃所持許可、あるいは狩猟免許を取得し10年を超える会員は、役員に就くことはできず、会の運営に意見しない。
<会長の任務>
第十条 会長は、本会を代表し、会務を全て総理する。
1.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
2.会長は、会を組織して、本会の業務を執行する。
3.会長及び副会長は、本会の会計を監査する。
4.会長は本会の運営等において全ての実権を有する。
<任期>
第十一条 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
1.会長及び副会長の立候補は、入会した日から通算して1年が経過し、積極的に本会の活動に参加した会員のみとする。
2.立候補者がいない場合は現職会長によって新会長の任命を行うことができる。
<総会>
第十二条 総会は全ての会員をもって構成し、以下の事項について決議する。
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役員の承認
2.役員の報酬等の額
3.会則の変更
4.解散及び残余財産の処分
5.その他、会長、役員、会員が決議を必要と判断する事項
6.総会は猟期終了後1ヶ月以内および猟期開始前1ヶ月以内の年2回を目安に開催する。
7.会長は必要に応じて随時に総会を開催することができることとする。
8.総会へは会員の全員参加を基本とする。諸事情によりやむなく参加できない会員は、事務局に承認の権限を一任するものとする。
9.会長あるいは役員は総会開催後可能な限り速やかに議事録を作成し会員に公開し、異議のある会員は速やかに会員全体に申し立てを行う。その目安は議事録公開後1週間とし、その後の異議の申し立てはこれを認めない。
<規則>
第十三条 この定めのほか、本会の運営に必要な規則は、随時これを制定する。
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本会の会員は、狩猟等による事故や違反を防止するよう常に心掛ける。
2.新規参画会員へ対して、技術の継承が行えるよう切磋琢磨に努める。